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返還条件
東京ルール
返還手段
契約の前に
トラブルに遭った時は
乱用に注意




敷金の返還でトラブル中の方!


諦めないでください。


よくわからないし。面倒なことはしたくない。
契約書に借主負担と書いてあるし。

こんな理由で

敷金の返還

をあきらめていませんか。

敷金はあなたのお金です。
家賃の延滞などのリスクから貸主を守るためのお金です。
遅滞なく家賃を支払ったあなたは、当然返還を請求できる権利があります。

また敷金は、貸主からみれば債権です。
借主に返還する義務が貸主にはあります。

そういうものだと思わずに正当な権利を行使しましょう

次の条件に当てはまる人は、本来敷金が返還されるべきです。


返還条件


・通常考えられる範囲でついた汚れ、またはの修復代金を請求されている
 ※ただし以下の箇所は、借主負担となることが一般的
  1、借主の不注意により、結露などからカビが発生している場合
  2、タバコによる畳の焼け跡
  3、引っ越し作業のときに付いた汚れ、または傷
  4、タイヤ付き椅子によるフローリングの傷
・入居時の状態より程度が良くなるような工事費を請求されている
・年月の経過によらず借主の全額負担
 ※借主の過失であっても、経年劣化分は原則貸主負担
・ルームクリーニング代を請求されている
・1面の壁紙の張り替えで済むところを複数面の張り替えを請求されている
・冷蔵庫の焼け跡、タンスなどの家具の置き跡の修復費用を請求されている

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東京ルール


上記の条件では敷金が返還されると記述した根拠は、
東京ルールと言う存在です。

東京都では、賃貸に対するトラブルを減らすため「東京ルール」と言う
ガイドラインを作成しました。

このガイドラインによれば、東京には500万世帯が居住していますが、
その4割が民間の賃貸住宅に居住しています。

その民間賃貸住宅におけるトラブルのうち最も多いのが、
退去時の敷金返還と管理についてです。
これは相談件数の約1/3にあたります。

このようなトラブルはいつ・だれに降りかかるかわかりません。
その時のために、事前に必要な知識を習得し、
毅然とした態度で交渉に挑むべきです。


でも実際に被害にあわないと身が入らないのも現実ですね。
私もそうでした。
あるマンションを1年間住んだ後に退去した際、多額の原状回復費を
請求されました。

その時の経験をこのサイトにまとめ、同じ被害にあう人を無くしたい!
そう思っています。

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返還手段


返還の手段は、最終的には少額訴訟と言う手段があります。
これは、敷金返還のような小さなトラブルを簡潔に裁判するための制度です。

時間もお金もさしてかからないため、消費者としては強い味方です。

しかし、できれば訴訟まで発展させたくないですよね

やはり初めは、話し合いによる交渉を行うべきでしょう。
交渉の際のポイントを纏めます。

・部屋を引き渡す時は必ず立会い、業者の指摘する修理個所を写真に撮る
・請求書には詳細な見積もりを書いてもらう
 ※壁紙を何ヘーベイ張り替えるのか?浴室の何を修理するのか?
  トイレ一式などの記載には注意
・経年劣化による減額が加味されているか
 ※長く住むほど、借主の負担は減ります。
・借主が一方的に修繕費用を負担していないか
 契約書に借主負担と書いてあることから全額負担するように
 迫る業者もいますが、著しく借主の利権を害する場合は、
 契約の条項を無効にすることも可能です


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契約の前に


トラブルに遭わないための最も有効な手段は、
契約前にしっかり確認することです。

しかし、現状は賃貸契約は貸主有利な状況で行われるケースが多いと思います。

民間の賃貸住宅にはデザイナーズマンションや、こだわりの住宅など
魅力的な物件が多いですが、UR賃貸やJKKなどの公団は、
こう言ったトラブルが少なく安心して契約できます。

たとえ民間の賃貸住宅でも、退去時の費用を契約時に定めている場合があります。
※「退去時は一律30,000円を敷金から差し引きます」等
このような業者は、優良な業者と言えるでしょう

また最近では、退去時の敷金精算の方法を契約時に対面で確認することが
義務付けられています。
それを怠っている仲介業者からは借りない方が無難です。

説明されない場合や、退去時の負担割合に全額借主負担などの文言があった場合、
納得いくまで確認し、覚書などで確約をとっておくことをお勧めします。
それに応じない業者は、信用できません。

また目安ですが、オーナーが同じマンション内に住んでいる場合は、
比較的安心して住める物件と言えます。
普段から挨拶をして、延滞なく家賃を納めていれば問題になることは少ないはずです。

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トラブルに遭った時は


何を言っても聞き入れてくれない場合は、都が相談窓口を開設しています。
賃貸トラブルはケースバイケース。対応に困った場合、相談してみましょう。


東京都の相談窓口一覧

東京都都市整備局
 住宅政策推進部不動産業課
 新宿区西新宿2 − 8 − 1
 都庁第二庁舎3 階北側

 不動産取引に関する相談
  9:00 〜 11:00
  13:00 〜 16:00
  ※面談相談 当日受付

 賃貸ホットライン
 (電話相談)
  03(5320)4958
 指導相談係
 03(5320)5071


東京都不動産取引特別相談室
 新宿区西新宿2 − 8 − 1
 都庁第二庁舎3 階北側

 弁護士による法律相談
 13:00 〜 16:00
 ※面談相談 予約制

 特別相談室
 03(5320)5015

東京都消費生活総合センター
 新宿区神楽河岸1−1
 セントラルプラザ16 階

 消費生活に関する相談(不動産含む)
 9:00 〜 16:00
 電話、面談相談

 相談専用
 03(3235)1155

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乱用に注意


ここまで、敷金返還トラブルについて書いてきましたが、
最後にこれだけは守ってください。

ここに書いた情報は、借主が払わなければならない負担分を
貸主に払わせるために利用するものではありません。

借主の不注意でつけた汚れや傷。手入れをしなかったために発生したカビなど、
借主に過失がある場合は、きちんとその修復分は支払いましょう。

被害者からクレーマーにならないように十分気を付けてください。

この情報が正しく利用されることを願っています。

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